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事故10対0の代車費用は誰が払う?請求できる条件と期間の考え方

事故10対0の代車費用は誰が払う?請求できる条件と期間の考え方|書類とレンタカー車両を配したアイキャッチ画像

10対0の事故に遭ったとき、代車費用は相手に請求できるのか、いつまで借りられるのか。条件を満たせば代車費用は損害として請求できますが、その期間は一律の日数では決まりません。

請求が認められる3つの要件と、期間の決まり方。本記事ではこの2点を軸に、もめやすいケースと、保険会社の代車が打ち切られた後の選択肢まで解説します。

10対0の事故で代車費用は誰が払う?請求できる条件

代車費用が損害として認められる3要件、必要性・相当性・実費を示したカード図
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10対0の事故は、過失割合が相手側に全面的にある事故のことです。被害者に責任がない以上、修理費や代車費用を含めた損害を相手方に請求できるのが原則です。

ただし、請求が認められるには一定の条件を満たす必要があります。鍵になるのは、必要性・相当性・実費という3つの要件です。

代車費用が「損害」として認められる3要件(必要性・相当性・実費)

交通事故で車両が壊れた場合、被害者は加害者に対し、民法709条にもとづいて損害の賠償を請求できます。代車費用は、車両を使用する必要性があり、実際に代車を使用した場合に限って損害として請求の対象になります。

大阪地方裁判所の公式ページが物的損害の例として挙げているのは、車両の修理費・評価損・代車料・休車損。金額の基準は、実際に支払った実費です。

代車費用の請求に必要な3要件
要件 内容 争点になりやすいポイント
必要性 事故車を日常的に使っており、代わりの車がないと生活や業務に支障が出る状態であること ほかに使える車を保有している場合
相当性 代車の車格や借り方が、事故車の使用実態に照らして行きすぎていないこと 事故車より大幅に上のグレードを借りた場合
実費 実際に代車を借り、費用を支払っていること 知人から無償で借りた、工場が無料で貸した場合

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必要性と相当性は、条文に日数や金額が書かれているわけではありません。事故ごとの事情を踏まえて、保険会社との交渉や裁判のなかで個別に判断される枠組みです。

10対0事故で被害者側の保険会社が示談代行できない理由

保険会社が代わりに交渉してくれる——そう考えていた方がつまずきやすいのが、この点です。10対0の事故では被害者側に賠償責任が発生しないため、被害者が加入する任意保険会社は約款上、相手方との示談代行(回収交渉)ができない仕組みになっています。

背景にあるのが、現行の弁護士法72条という条文。報酬を得る目的で法律事件の交渉や和解を業として取り扱うことは、弁護士または弁護士法人でない者には原則として認められていません。

結果として増えるのが、相手方や相手の保険会社と自分で直接やり取りする場面。交渉の負担が重いと感じたら、弁護士費用特約が自分の契約に付いているかを保険証券で確認しておくと選択肢が広がります。

誰に・いつ・何を請求するのか(請求の流れ)

請求先は、賠償責任を負う相手本人か、示談代行できる相手方の保険会社です。必要性・相当性・実費の3点を示す資料(修理見積書や代車の領収書など)を添えて、示談交渉の中で請求するのが一般的な流れになります。

代車費用を請求するまでの流れ
段階 主にやること 手元に残しておくもの
事故直後 警察へ届け出て、相手方・相手の保険会社の連絡先を確認する 事故証明の受付番号、相手の連絡先
代車を借りる前 相手の保険会社に代車の利用を伝え、車格や期間の見込みをすり合わせる やり取りの記録、修理見積書
代車の利用中 実際に支払った費用を記録し、利用の必要性を説明できるようにする 代車の契約書、領収書
示談交渉 修理費や代車費用を含む損害額を提示し、支払い時期を確認する 損害額の明細、示談書の案

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代車を借りる前に相手の保険会社へ一報を入れておくと、あとから必要性や車格を争われる余地が小さくなります。報酬を得て反復継続的に交渉を代行できるのは、弁護士法上、原則として弁護士に限られる点も押さえておきましょう。

出典:民法709条(不法行為による損害賠償)|e-Gov法令検索

出典:弁護士法72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)|e-Gov法令検索

出典:大阪地方裁判所公式ページ「交通事件の審理について」

出典:東京海上日動火災保険 公式FAQ(No.2119)

出典:日本損害保険協会「損害保険Q&A」問46 交通事故による自動車の修理期間中に代車を使用した費用は、相手方に損害賠償請求できますか。

出典:日本損害保険協会「損害保険Q&A」問32 当事者同士で示談する場合、どのようなことに注意する必要がありますか。

出典:ソニー損害保険「弁護士特約(弁護士費用等補償)」

出典:アクサ損害保険 保険用語集「弁護士費用等補償特約(自動車事故)」

出典:兵庫県弁護士会「交通事故で車買い替え 代車費用は請求可能か-必要性あれば1カ月程度」

出典:御池総合法律事務所『Oike Library』No.51「経済的全損における代車期間」(弁護士 北村幸裕)

代車費用が認められる「期間」はどう決まる?一律の日数ではない理由

保険の代車費用特約の上限日数と、損害賠償の相当期間という法概念を対比した比較カード図
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「全損なら代車は30日まで」といった情報を目にすることがあります。保険商品の代車費用特約には30日などの上限を定めるものがありますが、加害者に損害賠償として請求できる「相当期間」という法的な考え方とは別のものです。両者を混同すると、実際に請求できる期間を見誤ることになります。

「代車費用特約」の上限日数と「相当期間」という法的概念は別物

損保ジャパンの代車等諸費用特約(2022年1月1日以降保険始期の契約)は、利用日数の上限を故障による走行不能で15日、事故またはそれ以外のトラブル等で30日とし、支払対象期間も事故発生日などの翌日から起算して1年以内と定めています。これはあくまで1社の保険商品の条件。他社・他年度にそのまま一般化はできません。

保険商品の上限日数と損害賠償の相当期間
比べる軸 代車費用特約(保険商品) 相当期間(損害賠償の考え方)
性格 自分が加入する保険の支払条件 加害者に賠償を求められる範囲の法的な枠組み
日数の決まり方 約款であらかじめ上限日数が定められている 事故ごとの事情を踏まえて個別に認定される
費用を支払う側 自分が契約している保険会社 加害者(実務上は相手方の保険会社)
上限日数の例 損保ジャパンの場合、故障15日・事故等30日 約款のような一律の上限はない

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「全損なら代車は30日まで」という表現を見かけたら、それが保険商品の上限日数を指しているのか、損害賠償の相当期間を指しているのかを確かめてください。相当期間を30日と決めた条文や公的な基準があるわけではありません。

なお、車検で車を預けるあいだの代車は、費用の出どころも借り方も事故のケースとは別の話。詳しくは車検の代車が借りられないときの対処法と料金相場を解説で扱っています。

「相当期間」は何をもとに判断されるのか

経済的全損のケースについて、弁護士による判例解説(『Oike Library』No.51)は、代車費用が認められるのは車両の買換えに要する期間のうち相当な期間に限られ、その期間は諸般の事情を考慮して認定されると整理しています。考慮されるのは、全損が判明するまでの経過、買換えか修理かを検討する期間、買換え手続きにかかる期間、保険会社との交渉状況といった要素です。

裏を返せば、同じ「全損」でも、全損の通知が遅ければ相当期間は伸びうるということ。あらかじめ決まった日数を当てはめるだけの作業ではない、というのが実務の姿です。

修理の場合の相当期間の考え方

修理を選んだ場合に代車費用が認められる期間について、裁判所が「修理に通常必要な期間」を限度とすべきだと判断した事例があります。具体的な日数は事故ごとに異なり、一律の目安が条文などで定まっているわけではありません。

交渉の前に手元に揃えておきたいのが、修理工場が発行する工程表や部品の入荷予定が分かる書面。修理完了の見込み日が文書で残っていれば、代車を借りる期間の根拠として提示できます。

全損(買い替え)の場合の相当期間の考え方

経済的全損と判断された場合に代車費用が認められるのは、車両を買い替えるために必要な「相当な期間」まで。この期間は、全損だと判明するまでの経過、買い替えか修理かを検討する期間、実際の買い替え手続きにかかる期間、保険会社との交渉状況など、複数の事情を踏まえて個別に認定されます。

決め手になるのは、経過した日数そのものではなく事情の中身。

弁護士会の解説では「買い替えなら1カ月程度」とされている

兵庫県弁護士会が公開する弁護士の解説では、買い替える場合の相当な期間は一般的に1カ月程度と考えられている、と説明されています。被害者にも損害の拡大を防ぐ義務があり、納車に時間がかかる相当な理由がなければ、長すぎる代車費用は被害者負担になるとも述べられています。

ただし、この1カ月程度はあくまで一般論。特約の上限日数と近い数字ですが根拠は別で、事情によってはこれを超える期間も認められています。

判決例に見る「相当期間」は一般的な目安を超えることがある

名古屋地裁判決(平成31年4月17日)は、交差点の出合い頭事故で積載車が損壊し、経済的全損に該当したケースです。裁判所は、事故翌日の平成27年8月21日から平成28年1月6日までの約4ヶ月半を、損害として認められる「相当な使用期間」と判断しました。

名古屋地裁判決(平成31年4月17日)の事例
項目 内容
事案 交差点の出合い頭事故で積載車が損壊し、経済的全損に該当
実際に代車を使った期間 平成27年8月21日〜平成28年2月18日(約6ヶ月)。この全額を請求
裁判所が認めた相当な使用期間 平成27年8月21日〜平成28年1月6日(約4ヶ月半)
終期の判断で考慮された事情 経済的全損が確定し被害者へ通知された時点/買換えか修理かを検討すべき期間/加害者側保険会社が代車の返還を具体的に求めた時点

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いわゆる「全損なら30日」という目安を大きく上回る期間が認められた実例です。一方で、実際に使った約6ヶ月がそのまま通ったわけでもなく、加害者側の保険会社からの返還要求が終期を区切る要素になっています。

同種の事故でも認定される期間は変わります。この1件をもって「4ヶ月半までは認められる」と読み替えるのではなく、全損の通知日・返還要求を受けた日・買い替えの申し込み日を時系列のメモに残し、交渉の場で期間の根拠として示せる状態にしておきましょう。

出典:損保ジャパン公式Q&A「代車等諸費用特約とは?」

出典:損保ジャパン「代車・車が使用できなかったことによる損害について」

出典:兵庫県弁護士会「交通事故で車買い替え 代車費用は請求可能か-必要性あれば1カ月程度」(神戸新聞2021年10月20日掲載・宮本健吾弁護士)

出典:御池総合法律事務所『Oike Library』No.51「経済的全損における代車期間」(弁護士 北村幸裕)

請求できない・もめやすいケース

代車費用が争いになりやすい3つのケース、過失割合の変動・必要性相当性の争い・示談長期化を示したチェックリスト図
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10対0の事故でも、状況によっては代車費用の一部が争いになったり、想定より自己負担が生じたりすることがあります。代表的なケースを確認しておきましょう。

過失割合が10対0以外(9対1など)になった場合の代車費用

実況見分の結果などにより、過失割合が10対0ではなく9対1のような形に変わることもあります。過失割合が生じると、代車費用を含む損害額もその割合に応じて按分され、自己負担分が発生する可能性があります。

示談交渉の初期段階で提示された過失割合が、最終的な金額まで確定しているとは限らない点に注意しておきましょう。

必要性・相当性が争われやすいケース

代車の必要性や相当性は、状況によって争われることがあります。ほかに車を保有している場合や、代車のグレードが事故車を大きく超える場合、利用目的が事故前の使用実態とかけ離れている場合などが典型例です。

備えとしては、通勤や送迎など事故前の使用実態が分かる記録を残しておくこと。勤務シフトや家族の送迎予定といった資料は、必要性を説明する材料になります。

示談交渉が長引いて代車費用の負担区分が確定しないケース

過失割合や損害額について示談交渉が長引くと、代車費用を誰がどこまで負担するのかが確定しないまま、費用だけがかさんでいくことがあります。この間も代車を使い続ければ、後になって全額を回収できるとは限らない点に注意しておきましょう。

過失割合で意見が食い違う、修理見積りの更新が止まるといった長期化の兆しが出たら、代車を使う期間と自己負担の上限を先に決めておきましょう。そのうえで、公共交通やカーシェアへ切り替えられる部分がないかも見直しておくと、想定外の負担を抑えられます。

出典:日本損害保険協会「損害保険Q&A」問46 交通事故による自動車の修理期間中に代車を使用した費用は、相手方に損害賠償請求できますか。

出典:損保ジャパン「代車・車が使用できなかったことによる損害について」

出典:大阪地方裁判所公式ページ「交通事件の審理について」

保険会社の代車が打ち切られた・出ないときの選択肢

保険会社の代車利用開始から返還要求・打ち切り、自費レンタルへの切り替えまでの3ステップフロー図
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押さえておきたいのは、保険会社が手配する代車をいつまでも使い続けられるわけではないという点。返還の連絡を受けた時点で返還期限を確かめ、自費でのレンタカー手配まで見通しを立てておくと、車が使えない空白期間をつくらずに済みます。

代車が打ち切られる典型的なタイミング

前章で紹介した判決例でも、代車の使用期間の終わりを判断するうえで、加害者側の保険会社からの返還要求が重要な要素になっていました。実務でも、修理が完了した時点や、全損の通知・買い替えの目処が立った時点で、保険会社から代車の返還を求められることが打ち切りのきっかけになりやすい状況です。

連絡を受けたら、その後の選択肢を早めに検討しておきましょう。

自費でレンタカーに切り替える際の選び方

保険会社の代車が終わったら、まず確認したいのが契約期間の単位と補償の有無。利用がどれくらい続きそうかによって、日単位・週単位で借りるべきか、月単位で借りるべきかが変わります。

長期利用に特化した事業者のあいだでも、契約期間の刻み方はさまざま。日本マンスリーレンタカーは初回の契約が1ヶ月からで、1日だけ・1週間だけの利用はできません。

ただし1ヶ月以上利用したあとなら、予約状況などの条件に応じて、1日・1週間・1ヶ月単位での延長が可能です。修理や納車が予定より延びたときは、1日単位・1週間単位の延長を相談できます。次の予約状況などにより延長できない場合もあるため、早めに店舗へ確認してください。

自費レンタカーの契約単位と料金例
事業者 契約期間の単位 料金例(軽自動車クラス) 出典
マンスリーゴー 1ヶ月単位が基本。1週間からの短期プランあり 軽ミニクラス 1週間17,500円(税込19,250円)、1ヶ月26,400円(税込29,040円) 公式サイト(2026年8月24日取得/2026年10月25日再確認)
日本マンスリーレンタカー 初回は1ヶ月から。延長は1日・1週間・1ヶ月単位 A-Class(軽自動車)月額24,000円(税抜)〜 公式サイト(2026年8月24日取得/2026年10月25日再確認)

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日本マンスリーレンタカーのA-Class月額は、税込26,400円〜です。上記は基本料金の比較で、補償・オプション・繁忙期加算などの条件は各社公式情報をご確認ください。

では、どちらを選ぶべきか。修理が1週間程度で終わる見込みなら短期プランを持つ事業者が、全損で買い替えになったときのように利用が月をまたぐ見込みなら月単位の契約が向いています。

料金や補償の比較は、レンタカーを1ヶ月借りるといくら?料金相場と総額・追加費用【2026年】や【2026年最新】格安マンスリーレンタカー9社比較|1ヶ月の総額・補償・配車もあわせてご覧ください。

空き状況や延長を含む見積りは、お電話(050-1792-0800)、お問い合わせフォーム、LINEからご相談いただけます。

全損・買い替えで納車待ちが長引く場合の受け皿

全損と判断されて買い替えることになった場合、悩みの種になりやすいのが新車の納車待ち。数ヶ月に及ぶケースもあり、保険会社の代車費用特約の上限日数だけでは足りず、その間の受け皿として自費でのレンタカー利用を検討することになります。

具体的な借り方や注意点は、代車・納車待ちレンタカーはいくら?借り方と注意点【2026年】で解説しています。

法人・社用車が10対0事故に遭った場合の代車費用の考え方

法人の社用車が10対0の事故に遭った場合も、代車費用の考え方の土台は個人と同じ。必要性・相当性・実費という3要件を満たせば、業務で使用する車両の代車費用も損害として請求の対象になります。

なお、大阪地方裁判所が挙げる物的損害の例で、代車料と休車損は別々の項目。代車を借りて業務を続けた場合と、車両が使えず売上そのものが失われた場合とでは、損害の立て方が変わってきます。

出典:御池総合法律事務所『Oike Library』No.51「経済的全損における代車期間」(弁護士 北村幸裕)

出典:大阪地方裁判所公式ページ「交通事件の審理について」

日本マンスリーレンタカーについて

日本マンスリーレンタカー公式サイトのトップページ。「1日あたり880円〜 長期利用特化の、格安レンタカー。」と掲載されている
日本マンスリーレンタカー公式サイト(2026年10月27日撮影)

出典:日本マンスリーレンタカー公式サイト

日本マンスリーレンタカーは、株式会社リバレイトマーケティングが運営する長期利用特化型のレンタカーサービスです。東京・神奈川・埼玉の3エリアでの運用実績をもとに、事故の代車や車検の代車、軽貨物開業、転勤など、1ヶ月以上の利用ニーズに対応しています。

対人・対物・車両補償を料金に含み、車検・メンテナンス・車庫証明・税金の手続きも不要です。

基本の補償と、任意加入の免責補償は別のものです。事故時の自己負担や補償の対象外条件については、契約前に公式サイトやご利用店舗で確認してください。

サービス概要

日本マンスリーレンタカーのサービス概要
項目 内容
サービス名 日本マンスリーレンタカー(運営:株式会社リバレイトマーケティング)
特徴 1ヶ月以上の長期利用に特化。延長は1日・1週間・1ヶ月単位で選べる
対応エリア 東京・神奈川・埼玉の3エリア
料金 A-Class(軽自動車)月額24,000円(税抜)〜F2-Class(大型ファミリーカー)月額81,000円(税抜)
料金に含まれるもの 対人・対物・車両補償/車検・メンテナンス・車庫証明・税金の手続きと費用
受け取り方法 店舗での引き取り、または無料の車両お届け・引き取り(利用条件あり)
契約単位 初回は1ヶ月から(1日だけ・1週間だけの契約は不可)。延長は1日・1週間・1ヶ月単位
営業時間 10:00〜19:00(無休)

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格安料金でサービスを提供するため最小限のスタッフで運営しており、店舗にスタッフが常駐していない場合があります。そのため店舗での受け取りは完全予約制となっており、ご来店の際は事前にご予約ください。

車種クラスと1ヶ月の料金

料金は全店共通で、車種クラスごとに決まっています。下表はいずれも1ヶ月あたりの税抜価格です。

車種クラス別の1ヶ月料金(税抜)
クラス 車種区分 代表車種 1ヶ月料金(税抜)
A-Class 軽自動車(4人乗り) アルト・ミラ等 24,000円
B-Class 軽ワゴン(4人乗り) ワゴンR・ムーヴ等 27,000円
C-Class 広めの軽(4人乗り) タント・パレット等 36,000円
D-Class 軽トラック・箱バン 軽トラ・エブリィ等 36,000円
E-Class 普通車エコカー プリウス・フィット等 63,000円
F1-Class ファミリーカー ヴォクシー・ノア等 63,000円
F2-Class 大型ファミリーカー アルファード等 81,000円

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サイトに掲げている「1日あたり880円〜」は、A-Classの月額24,000円(税抜、税込26,400円)の税込額を30日で割った換算値です。1日880円で借りられるという意味ではなく、1日単位の延長料金とも異なります。

延長料金(1日・1週間・1ヶ月単位)

延長料金は車種クラスごとに決まっており、1ヶ月以上利用したあとの延長に適用されます。下表は税抜価格で、()内が税込です。

1ヶ月以上利用後の延長基本料金(税抜・税込)
クラス 1日(24時間) 1週間(7日間) 1ヶ月(30日間)
A-Class(軽自動車) 4,000円(税込4,400円) 8,000円(税込8,800円) 24,000円(税込26,400円)
B-Class(軽ワゴン) 5,000円(税込5,500円) 9,000円(税込9,900円) 27,000円(税込29,700円)
C-Class(広めの軽) 6,000円(税込6,600円) 12,000円(税込13,200円) 36,000円(税込39,600円)
D-Class(軽トラック・箱バン) 6,000円(税込6,600円) 12,000円(税込13,200円) 36,000円(税込39,600円)
E-Class(普通車エコカー) 7,000円(税込7,700円) 21,000円(税込23,100円) 63,000円(税込69,300円)
F1-Class(ファミリーカー) 7,000円(税込7,700円) 21,000円(税込23,100円) 63,000円(税込69,300円)
F2-Class(大型ファミリーカー) 9,000円(税込9,900円) 27,000円(税込29,700円) 81,000円(税込89,100円)

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延長料金は基本料金で、免責補償やETCなどのオプションは別料金です。年度末や年末年始などの繁忙期は、1週間・1ヶ月の料金に加算があります。延長期間への適用・加算額は、ご利用店舗へご確認ください。

延長は利用中の店舗へ連絡して申し込みます。次の予約が入っていると延長できない場合があるため、修理の遅れが分かった時点で連絡しておきましょう。

出典:日本マンスリーレンタカー「延長料金・免責補償・オプション」

事故の代車や車検の代車など、お気軽にご相談ください

ご希望の車種クラスと利用開始日をお伝えいただければ、対応できる車種と料金をご案内します。

事故10対0の代車費用についてよくある質問

Q1. 過失割合が10対0以外(9対1など)でも代車費用は請求できる?

過失割合が9対1などに変わった場合でも、代車費用を含む損害を相手方に請求すること自体は可能です。ただし、自分の過失割合に応じた分は自己負担になるのが原則で、全額を回収できるとは限りません。

具体的な按分は個別の事案ごとに確認しておきましょう。

Q2. 代車費用は物損事故だけでなく人身事故でも請求できる?

代車費用は物的損害に分類されるため、人身事故か物損事故かという区分そのものが請求可否を直接左右するわけではありません。車両が損壊し、代車の使用に必要性と相当性が認められれば、人身事故のケースでも請求の対象になります。

個別の状況は保険会社や専門家に確認しましょう。

Q3. 代車費用が相手側から支払われるタイミングはいつ?

代車費用は、多くの場合、示談が成立し損害賠償の総額が確定した段階で、他の損害項目とあわせて支払われます。示談が長引くと、代車費用の支払いも先延ばしになりやすい点に注意しておきましょう。

立て替えが難しい場合は、早めに保険会社や相手方に相談しておきましょう。

Q4. 代車のガソリン代は相手に請求できる?

代車のガソリン代が、代車費用とあわせて当然に請求できるわけではありません。事故との関係や費用の性質を含め、個別の確認が必要です。給油のレシートや走行距離のメモは、費用の内訳を説明するために残しておきましょう。領収書があることだけで、賠償の対象になるとは限りません。

請求できる範囲は、相手方の保険会社や弁護士に確認しておきましょう。

Q5. 保険会社の代車手配が打ち切られた、または代車がないと言われたらどうする?

保険会社から代車の打ち切りや、代車が出ないと言われた場合は、自費でのレンタカー切り替えを検討するタイミングです。本文の「保険会社の代車が打ち切られた・出ないときの選択肢」で選び方を解説しています。

納車待ちが長引く場合は代車・納車待ちレンタカーはいくら?借り方と注意点【2026年】も参考にしてください。

出典:日本損害保険協会「損害保険Q&A」問31 損害賠償額はどのように決定されるのですか。

出典:大阪地方裁判所公式ページ「交通事件の審理について」

まとめ:代車費用の条件を確認し、打ち切り後も慌てず対応しよう

10対0の事故で代車費用を請求するには、必要性・相当性・実費という3要件を満たすことが前提になります。期間については、保険の代車費用特約が定める上限日数と、裁判で認められる「相当期間」は別物で、後者は事故ごとの事情によって個別に判断されます。保険会社の代車が打ち切られた場合は、契約期間や補償内容を確認したうえで、早めに自費レンタルへの切り替えを検討しましょう。

お問い合わせは、お電話(050-1792-0800)、メールフォーム、LINEから受け付けています。詳しい料金は日本マンスリーレンタカーをご覧ください。

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